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耐震基準、確認申請時期で判断 木造は2000年に再強化/日本経済新聞

2023/03/07 不動産ニュース

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地震の被害を最小限に抑えるために把握しておきたいことの一つに建物の耐震性がある

木造住宅は、95年の阪神大震災の経験から2000年6月にも耐震性に関するルールが改正されている

東日本大震災の発生から12年が経過しようとしています。国内ではその後も大きな震災が発生しています。地震の被害を最小限に抑えるために把握しておきたいことの一つに建物の耐震性があります。今回は知っているようで知らない建物の耐震基準のポイントについて、改めて確認しておきたいと思います。

 

時期で異なる耐震基準

 

建物を建てる際には地震の損害を防ぐための基準である「耐震基準」を満たす必要があります。耐震基準は時期によって新旧があります。新耐震基準とは1981年6月1日以降に適用される基準です。建築基準法などの法令に適合しているかの確認手続きである建築確認申請が、この日以降に役所で受理された建物は新耐震基準の建物となります。一方、81年5月以前の建物の基準は旧耐震基準となります。

 

新耐震基準は78年の宮城県沖地震の被害を踏まえて制定されており、震度5強程度の中規模の地震ではほとんど損傷を生じず、震度6強から震度7程度の極めてまれにしか発生しない大規模の地震では人命に危害を及ぼすような倒壊などの被害を生じないことを目標としたもの、とされています。つまり、新耐震基準を満たす建物であれば大きな地震の際もなんとか人命を守ることができる基準である、という理解をしておく必要があります。

 

竣工時期で判断しない

 

耐震基準の新旧を調べる際、工事が完了した竣工時期が81年6月1日以降かどうかで判断してしまうケースが散見されます。実際は竣工した時期ではなく、建築確認申請が受理された時期がポイントです。82年竣工のマンションでも、建築確認申請時期が81年5月以前だったという例は多々あります。不動産仲介業者でもこうしたマンションを新耐震基準であると誤認してしまうケースもありますので、このころに竣工したマンションには注意が必要です。

 

竣工時期を確認する具体的な方法ですが、まずは建築主が持つ「建築確認通知書」の副本があればその日付で確認できます。副本ですぐに確認できないなら、役所に登録されている「建築台帳記載事項証明書」に記載された日付などで確認できます。

 

木造住宅に2つの新基準

 

鉄筋コンクリート造りのマンションなどの耐震基準は81年の改正以降大きく変わっていないので、どんな建物でも建築確認申請を受理された時期が81年6月以降ならば安心、というイメージを持ってしまう方が多いと思います。注意したいのは木造住宅で、95年の阪神大震災の経験から2000年6月にも耐震性に関するルールが改正されています。木造住宅で「新耐震基準」という場合、1981年6月から2000年5月までの基準と、00年6月以降のさらに強化された基準の2つがあるのです。

 

00年6月に改正された主なポイントは、「筋交いなどがある耐震壁の配置バランスを片寄りなく適切にすること」や、「壁を強くするための筋交いはそのサイズなどに応じた金具で緊結しなければならない」といったルールが追加されています。さらに地盤が建物の荷重に耐える力である「地耐力」に応じた基礎とすることが規定されており、事実上は地盤調査を行わないと建築できないルールになっています。

 

補強工事で耐震性向上も

 

購入を検討している住宅の耐震性が気になる場合、マンションなら1981年6月以降、木造戸建て住宅ならば2000年6月以降に建築確認申請が受理されたものを選ぶとよいでしょう。旧耐震マンションの場合、耐震性の度合いを確認する耐震診断を管理組合が実施しているケースもあります。診断の結果、耐震性能が新耐震基準と大きく変わらないといった物件もあるようですので、気になる場合は不動産業者に聞いてみるとよいでしょう。

 

旧耐震の木造住宅でも、手を加えることで耐震性を向上させられる場合があります。耐震診断や耐震補強工事を行う場合は補助金を出している地方自治体も多いので、最新基準ではない木造中古住宅を購入する場合は検討してみるとよいと思います。

 

 

 

参考元:【地震対策、耐震基準は確認申請時期で判断 木造は2000年に再強化 - 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

 

 

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